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譲渡所得税の減税処置

2020.9.25

こんにちは。山本です。
譲渡所得税の研修を聞いてきました。

司法書士と譲渡所得税って関係ないですよね。と思いますよね。
ええ、司法書士業務とは関係ありません。

しかし、取引中には税金の話になることが良くあります。
その時に、司法書士だから税金は良く分からないんですよ。って言うより、さわりだけで良いので、売買代金に20%前後の税金がかかるかもしれませんよ。って、常識の範囲内で税金の話が出来た方が良いと思っています。

そんな感じで周辺の知識が当事者にとっては大事だったりします。
そんなアドバイスができる人って、親切な気がします。

今はネットで色々調べることが出来るので、質問されている内容が理解不能のときも結構ありますが、そのあとは必至で調べてます。

さて、昨日は低未利用土地等の譲渡にかかる税金の特例措置の適用についてという内容の研修でした。

大牟田にも空き家や空き地の問題というものがあります。
空き家空き地を無くそうと、国土交通省から低未利用地を売却したときに譲渡所得税を減税しようという特例措置を作りました。
具体的な要件で大きなポイントは次のとおりです。
1.譲渡した者が個人である
2.市区町村長が低未利用地であると確認したもの
3.所有期間が5年以上(相続をしても可能)
4.売買代金が500万円を超えない

大牟田では、500万円以下の空き家空き地のとりひきは非常に多いです。
この前の取引は120万円でした。
しかも土地は80坪、建物もありました。
適用範囲は非常に広いのかなと思います。

この譲渡所得税の特例は、売却代金から100万円を控除するというものになります。そのため100万円の控除を受けることができると、大体20万円ぐらいの減税になることになります。

今回の研修では、大牟田市において低未利用地であると確認するための資料の説明や申請書の記載方法の説明がありました。

この特例措置を作ることで、国としては土地の有効活用や所有者不明土地の発生予防を行う事を目的にしています。

司法書士としては、たまにある個人間売買の時に、この適用があることを念頭において行動しなければと思った次第です。

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