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登記申請書の作り方(当事者の表示)
こんにちは。山本です。
登記申請書の作り方の当事者の表示について記載していきます。
当事者は基本的に誰から誰に、どういった原因で移転したのか?を記載していきます。
例えば、相続によって所有権がAからBさんに移転した場合を考えていきます。所有権が移転するので、登記の目的は所有権移転となります。原因は相続なので、何月日相続となります。
ここで当事者をどのように記載していくかという事になります。
相続によって所有権が移転していますので、登記名義人であるAさんは死亡していることになります。そのためAさんは当事者ではありません。
そのため申請人はBという事になります。
しかし、登記申請書では不動産が誰から誰に移転したのかを記載しなければなりません。ここがなければ、誰の名義が移転したのかが明確にならないからです。
そこで相続の登記申請書では、次のように記載いたします。
相続人(被相続人A)
B
そんな記載になっていきます。
このようにすることでAから相続人であるBに移転したという事が分かります。
このように相続人が一人であれば、問題ないのですが相続人が複数名存在することがあります。
例えば、私の父が死亡した場合、父の相続人は、母、私、弟、妹の4人になります。
4人が法定相続分にて相続する場合は、どうなるのか?という事を考えなければなりません。
その場合は、次のようになります。
相続人 (被相続人 父)
持分 6分の2 母
持分 6分の1 私
持分 6分の1 弟
持分 6分の1 妹
このように不動産を取得する人が複数名存在する場合は、持分の記載が必要となりますので、ご注意ください。
後は申請人の表示として住所の記載が要るとか、住民票コードを記載すれば、住民票の添付が不要とかありますが、それらについては、各人にて確認を頂ければと思います。
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