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登記申請書の作り方(物件の表示)

2020.10.13

こんにちは。山本です。
登記申請書の作り方という事で、いよいよ今回が最終回という事、申請書の最後に相続する物件の表示を記載いたします。

法務省のひな型に記載されている物件の表示を参考に記載してください。
まず不動産番号を記載いたします。
不動産番号は登記事項証明書の右上に記載されている数字になります。
この数字の最初の4桁が法務局の番号になっております。
申請書に記載する不動産番号の最初4桁の数字は全て同じになります。
なぜなら管轄が異なる不動産の登記申請を同一の申請書にて行う事は出来ません。
結果的に申請書に記載されている不動産番号の最初の4桁が同一となります。
申請書に記載されている不動産番号の最初4桁が異なっていれば、別の法務局への申請となりますので、ご注意ください。

その後、不動産の所在、地番、地目、地積を記載していきます。
これは登記事項証明書をそのままコピペしてもらえれば大丈夫です。
建物の場合は、所在地、家屋番号、種類構造、床面積と記載していきます。

外に気を付けることと言えば、持分であれば移転する持分を記載したり、附属家があれば、それも記載が必要となっていきます。

この辺りは登記事項証明書の記載を移して記載すれば問題ありません。

いかがだったでしょうか?

思ったより簡単だ!
結構めんどくさい!
感想はそれぞれだと思いますが、まずはものは試しという事でやってみられるのが一番です。
それから頼んでみよっかで良いです。
もしくは書き方を聞かれてみるのも良いです。

少しでも司法書士という仕事の理解が進めば良いなと思う次第です。

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