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公証役場の署名証明書
2020.10.30
こんにちは。山本です。
権利書がどこに行ったか分からない。というケースは、時々あります。
引っ越しが多かったり、不動産を沢山持たれている方なんかはそんな傾向があるような気がします。
以前も同じような記事を書いたような気がします。
その時は海外にお住いの方の遺産分割協議書だったような気がします。
それと同じように日本の公証役場で署名証明書を行う事ができます。
公証役場って、なんですか?
そんな人も多いかも知れません。
私も司法書士になるまでは公証役場という言葉も知りませんでした。
その公証役場では、書類を公に証明してもらえます。
具体的には、登記の委任状に間違いなく署名をしました。という証明をしてもらえます。
その証明があれば、本人の意思の確認が法務局を含めて第三者が確認できるために、登記識別情報がなくても良いだろう。という考えに立っているために、登記識別情報は不要。となります。
ちなみに、海外では公証役場が法務局や司法書士のような役割を行っている国もあります。
公証役場の話としては婚姻届を公証役場に提出する国もあります。
これは婚姻は神との契約(教会での結婚式では、神に誓いますか?と聞くのはそのためです)なので、間違いがないように公証役場が必要ということみたいです。
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