福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

相続放棄後の相談

2020.11.9

こんにちは。山本です。
最近、相続放棄の手続きをちょくちょく依頼を受けるようになりました。

相続放棄という言葉が少しずつ浸透しているような気がします。
それで相続放棄の法的効果は、相続人ではなかったものとみなす。というものになります。
また、相続人として被相続人の財産を取得したら、相続をしたことになり、相続放棄はできません。

被相続人が亡くなった後に、被相続人の死亡に伴う行為を行った場合に、これって相続を認めたことになりますか?
という相談がありました。

たしかに、相続を認めたことになれば、相続放棄できないので非常に気になる部分ではあります。

単純承認とは、相続人の権利義務を引き継いだことです。もう少し法律的な書き方だと、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときというものになります。

この時に相続財産の処分に当たるものって、なんですか?というと、被相続人の預貯金を解約して取得したなんかが、処分にあたります。

ちなみにこの前の相談では、被相続人の国民年金や健康保険、厚生年金の解約、生命保険の手続きというものがありました。
最初の3つは、行政手続きになります。
これらは被相続人の財産から何かしらお金を出したりとか取得した事にはなりません。
そのため単純承認した事にはなりません。

生命保険の手続きというものは、どうなるんだろう?
たしかに死亡したことにより、財産を取得する事になるので、相続を承認したような気がします。
しかし、生命保険は被相続人が死亡する事を条件として、保険会社から金銭が受取人に支払われるという契約になります。
生命保険金が被相続人が受取人の場合には、相続財産となりますが、受取人が子供や配偶者の場合には、それらはあくまで生命保険契約に基づく金銭の支払いという事になりますので、相続を承認した事にはなりません。

相続放棄が認められなかった場合には、被相続人の義務を引き継ぐことになるので、慎重になるよね。と思った次第です。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。