福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

肖像権の侵害の相談

2020.11.17

こんにちは。山本です。
最近、事務所でもインスタグラムのアカウントを取得したのですが、何をアップして良いのか?を思案してしまい、なかなか更新ができていません。

それは、相談風景や取引の現場をインスタに上げるというのを躊躇してしまうからです。
不動産の購入や離婚相談に来ました!って、顔写真をインターネットに上げるってどうなの?って思ってしまうからです。

そんなSNS時代の相談がありました。
その相談は、その昔に交際していた彼女の写真をインスタやラインに掲載しているのは、肖像権の侵害だ!ということで内容証明が来たのでどうしましょうか?といった内容でした。

そもそも肖像権とは、本人の承諾なしに、みだりにその容貌を撮影されない権利のことをいいます。
なんか難しく書いてありますが、勝手に人の写真を撮ったら問題だよね。っていう話です。
今回の場合は、どこまで肖像権の侵害があるのか?ということになります。

今回の事案は、その昔に交際していたという事で、交際していた様子をインスタに掲載をしていました。
私からすると、全世界に自らの交際しているという事を発信するという事が既に理解を超えていますが、全世界に相手の写真を掲載しているという事になります。
掲載していた時点では、盛り上がっている二人の間では、当然に承諾があったうえでの写真撮影という事になります。
したがって掲載時点では、承諾があったうえでの写真撮影ということになり肖像権は放棄していたと考えられます。

今回の問題は、交際が終了した時点で、放棄していたと考えられる肖像権が復活するのかどうかという点です。
個人的には復活したとしても、よほどの事情がなければ、肖像権の侵害として認めることは難しいのか?というように思います。
それは一度承諾している者に対して、事情が変わったことにより、承諾を取り消したうえで、さらに肖像権という権利が侵害されたことにより請求を行うという事がすこし無理があるように感じるからです。
実際に、このような裁判例を調べられなかったので、肖像権の侵害があったとされるケースもあるかもしれません。

また、実際に損害賠償という事になれば不法行為ということになれば、写真撮影と損害との間に因果関係があるのかどうか?といった点が問題となってきます。

今回は、写真がインターネット上に掲載されていた(相談者は、通知があった時点で全ての写真は削除したとの事でした)ことによって相手方に損害が発生したのかどうか?という点を考える必要があります。
ちなみに今回の写真は、交際していた時の仲よく映っている写真で、リベンジポルノのような眼を覆うような写真はありません。

相談者さんと交際している事が社会的に問題になり、相手方が社会的に生活できなくなる可能性があれば、損害が発生する可能性もありますが、それはなさそうです。相談者さんはごく普通の会社員さんです。
あとは精神的苦痛ということになりますが、交際当時に掲載されていたことは了承していた事実もあります。そのため損害賠償という事で請求を立てていくのも難しいように思われます。

いずれにしても交際相手だからといって、気軽に写真をインターネット上に掲載するのは、怖いと思った次第です。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。