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遺言による相続登記手続
2020.11.25
こんにちは。山本です。
昨日、相続による不動産の移転登記手続の相談がありました。
不動産はお父様の名義でした。
そのお父様は公証役場で遺言を作成しておられました。
公正証書遺言というものです。
お父様が作られた遺言は長男が全ての財産を相続するという内容でした。
作られた経緯をお聞きすると、三人兄弟だけど、末っ子が行方不明で、連絡がつかないので、父は遺言を作ったのだろうという事でした。
その時に相談者さんから「こんな遺言なんて大層なもの作らなくてもよかった」と話されました。
もし遺言がなかったら、行方不明の末っ子の調査をして、行方不明であれば管理人を選んで手続きをする可能性があったことを伝えました。
また、公証役場で作らなくてもよかったのでは?との質問も受けました。
遺言が作成された当時は、法務局での遺言預り制度がなかったので、自筆による遺言があった場合は、検認手続が必要であるとの説明を行いました。
そこまで父は考えて公証役場で作成したんですね。という話になりました。
現在は、自筆で作成した遺言を法務局に預けることで、裁判所での検認手続が不要という取扱いになっています。
今回のようにすべてを○○に相続させるという内容の遺言の場合は、自筆で作成して法務局に預けるという方法だと費用も安くなるし、検認も要らないので、良いと思いました。
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