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会社設立の相談
こんにちは。山本です。
昨日、会社設立の相談がありました。
相談内容は合同会社と株式会社はどちらが良いですか?
私も違いがよく分かりません。
細かい部分は異なりますが、司法書士が実務で取り扱うレベルでは、ほとんど一緒といっても間違いはないと思っています。
商法の時代に存在した有限会社を会社法が施行されて、有限会社も株式会社に統一されました。
それまでの商法の時代は、株式会社は会社として比較的大きい組織体、有限会社は個人自営業者に近い組織体というイメージでした。
しかし、実際には有限会社でもかなり大規模な組織もあれば、株式会社なんだけど個人自営業に近い組織もありました。
そこで有限会社を廃止して株式会社に統一されました。
株式会社であっても、一人取締役が認められて、一人株主での設立も認められました。
その結果、小規模な株式会社も存在するようになりました。
合同会社という制度は、パススルー課税ができる組織として考えられました。
パススルー課税とは、法人には課税せずに法人からの配当に課税するという方法です。
そのようにすることで、法人を設立して産業を活性化させようと考えたみたいですが、結果的に法人も課税されることになったために、結果的に株式会社と同じような組織になっています。
実務的に大きく異なるのは、役員の任期がないことや設立の時に定款の認証が不要です。
あとは社長の法律上の呼び名が合同会社では代表社員、株式会社では代表取締役になります。
そんなわけで昨日のような相談で、合同会社と株式会社のどちらが良いですか?
との質問があった時の回答は非常に困ってしまいます。
個人的には、表立った営業活動を会社名で行うのかどうか?の違いによって選択をしたらどうですか?
ぐらいの回答になってしまいます。
最近、合同会社の看板も少しづつ増えてきましたが、合同会社といって会社法で新たに認められた組織体だよね。
そんな感想を持つ人はほとんどいないと思います。
むしろ合同会社ってなんですか?
そんな人がほとんどです。
そうなると、「へっぽこ合同会社」という看板よりも「へっぽこ株式会社」の方が、まだ認知度としては上がっていきます。
しかし、会社名を表に出さずに、「へっぽこエステート」という屋号で商売をするのであれば、領収書に「へっぽこ合同会社」という記載をするぐらいなので、その時にはごちらでも良いという結論になります。
ですので、昨日のような質問には非常にお答えしずらいというのが正直なところです。
色々とお話はさせていただきましたが、昨日の依頼者は、設立費用が安いので合同会社にて設立しようという結論になりました。
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