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相続の手続き

2020.12.2

こんにちは。山本です。
道路持分の相続が問題になっているという相談を受けました。

この前も、土地と建物の相続は完了しているが、道路持分の相続手続が完了していなかったということがありました。
これは評価証明書もしくは名寄帳を取得したときに道路持分がそれらの書類に掲載されずに出てくるために、道路持分の登記漏れをすることがあります。
そうならないように法務局備えてある地図で調査をしたりします。

今回も同じような感じで道路持分の相続漏れです。

それで持分の相続を行いたいが、相続人の一人が印鑑を教えてくれそうにないという相談でした。

いつものように相続人全員の承諾が必要だから大変だと思っていました。
しかし、道路持分の場合は、道路の持分が少しでもあれば土地が接道しているという評価がされる場合があります。

そうなると相続人全員に遺産分割協議書への押印がなくても問題ありません。

それは法定相続にて相続登記を行う場合には、相続人の一人からの登記申請でも登記手続は完了させることができます。
法定相続にて相続登記手続を行って、持分の譲渡を行っても手続きは完了させることができます。
もしくは遺産分割協議が可能な相続人間で相続分の譲渡を行い、遺産分割協議に同意しない相続人と同意する相続人という形で相続手続も行う事ができます。

やはり相続手続=相続人全員の同意という考えで物事を見てしまっている自分に気づきました。

頭を柔軟にして、物事に取り組む必要があると感じた次第です。

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