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旧法の相続のイメージ

2020.12.5

こんにちは。山本です。
昨日、相続の手続きを行うために相続人の一人と面談を行いました。
被相続人は2回婚姻をされておられて、昨日お会いしたのは1回目の婚姻の時に生れられた息子さんになります。
ちなみに被相続人は女性になります。

現在の民法では、被相続人の子供は全て相続人と考えています。
そのため相続人が想定している以上に相続人が増える場合もあります。

しかし、旧法の民法では、○○家という概念がありました。
そのため母親が離婚して家を出たとしても、○○家の子供として育てられた場合には、○○家の子供になります。
今回のように母親が○○家を離婚によって○○家から戸籍上外れた後に、△△家に嫁いだ場合には、○○家に留まった子供たちには、△△家の相続に対する権利はありませんでした。

お会いした方はそのような旧法の知識でお話をされておられ、△△家の相続人ではないという事を話されておられました。
私は、法律上の近いが旧法の理解だと思ったので、旧法から現民法に変更がされたという説明から入ってしまったので、逆に混乱させるような形になってしまいました。

旧法の相続の知識は使う事ないかと思っていましたが、まだまだ知識として持っていないといけないと思った次第です。

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