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評価証明書の取得について

2020.12.11

こんにちは。山本です。
昨日、司法書士会から評価証明書の取得についてという文書が来ました。

不動産の登記申請を行うに際して、不動産の評価額に対する数%の登録免許税の納付が必要となります。
そのため不動産の評価額が分かる資料を登記申請時に添付する必要があります。
不動産の評価額とは、市町村が固定資産税の基礎となる金額として評価している金額になります。

行政事務省力化の改革で、評価証明書の取得を減らしていきたいという要請の中で登記申請手続きを行う場合には、納税通知書に記載されている固定資産課税明細書を活用してほしいという依頼文書が来ました。

司法書士に対しては、依頼者から固定資産課税明細書の写しをもらうようにしてくださいという事になります。

分からなくもありませんが、法務局には市町村から評価額の通知書があります。
この評価額の一覧表を確認して、登記申請書に記載された評価額に誤りがないのかを確認しています。

そうなると当金申請手続きだけの問題であれば、法務局に備えおいてある評価額の一覧表を活用すれば良いのでは?
と思ってしまいます。

以前は、法務局に備えおいてある一覧表を調査して、評価額を調べて登記申請を行っていました。
ここ数年間で法務局では評価証明書もしくは固定資産課税明細書を提出してほしいという事になりました。

登記申請手続きが、面倒な方向になっているような気がします。

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