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株式の譲渡契約
2020.12.23
こんにちは。山本です。
最近、株式譲渡のお手伝いを行っています。
商法の時代は、株式会社であれば設立するときに発起人が7名以上いなければなりませんでした。
そのため株式会社を設立するときは、親族や兄弟もしくは友人などに株主の名前を借りて、出資したようにしていました。
それから時代が令和に至って、昭和の時代に設立した会社の世代交代の時代に入ってきています。
それで株式を整理しようという話になり、株式をどうするのか?そんな流れで事務所に相談があります。
相談を受けている事例のほとんどは、創業者が全ての株式の出資はしています。
しかし、設立するときに名義だけかもしれませんが、数名の人が株式を持った形になっています。
そのため会社が成長し、株価を計算してみると、出資した金額より大幅に株価が高くなっていることもあります。
その場合に、株式を贈与にて移動させると贈与税が発生することになります。
また、株主に相続が発生すると場合によっては相続税の対象にもなります。
設立してから何十年と経過しているために、株主がどこにいるのか分からないというケースもあります。
その場合には不在者の財産管理人を選任して、会社が買い取るということも行いました。
いずれにしても株式は、大ごとにならないうちに整理をしておいたほうが良いと思います。
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