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不在者の財産管理人
2021.1.5
こんにちは。山本です。
最近、不在者の財産管理人が関与する事件を行っています。
不在者だと思っていた人が、ひょっこり見つかったという事がありました。
事案としては、不動産の持分の時効取得を検討している案件でした。
対象の土地の登記事項証明書を取得したところAさんおよび依頼者の名義でした。
そのAさんの住民票を取得しようとしたところ、大牟田市の住民票の保管期間は5年間なので、転居してから5年を経過していたので取得できませんでした。
そのため不在住証明書および不在籍証明書を取得した後、不在者の財産管理人の申立を行った次第です。
その後、不在者の財産管理人が調査を行ったところ住所が判明したとの連絡が不在者の財産管理人からありました。
今回の目的の土地は共有であるために、納税義務者が依頼者になっている場合は、Aさんが納税義務者ではない為に、評価証明書にはAさんの氏名は載ってきません。
また、Aさんの住民票は保管期間の関係で出せません。
当然にAさんの本籍地も分からないので、戸籍の附票も出すことが出来ないという結論になってしまいます。
対象者が納税義務者になっていない土地だと、住所が不明のままになってしまう事案もありうると思った次第です。
大牟田市役所とも協議を行ったのですが、結果的には本籍地が分からなければ戸籍の附票を出すことができないとのコメントでした。
提訴において相手方の住所地が不明であれば、どうしようもない場合もあるので、どうにかならないものかと思った次第です。
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