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相続の相談
2021.1.6
こんにちは。山本です。
昨日は、大牟田市役所の司法書士相談でした。
相続の相談を3件受けました。
最近、相続手続について教えてください。
そんな相談でした。
相続手続って言われても、相続人が誰なのか?という話であったり、不動産の相続登記はどうしたら良いですか?という話だったりします。
相談者の方がどのような回答を期待しているのか?という点を知るまでに非常に気を使います。
今回は、相続人は誰ですか?という相談が難しかったです。
事例としては、被相続人は相談者の夫のおばさんに当たります。
相談者の夫は代襲相続人に当たるのですが、夫が被相続人が死亡した後に亡くなっておられます。
ネットの情報では、代襲相続人が死亡した場合には、代襲相続人の相続人は相続手続において相続人にならない。と書いてあったそうです。
確かに間違えてはいないのですが、正確には代襲相続人が被相続人の前に亡くなった場合には、代襲相続人の相続人は被相続人の相続人にならない。というのが正確な表現になります。
書いてて良く分からなくなりますが、言葉で言うと兄弟姉妹が相続人になる場合には再代襲による相続は発生しないという事になります。
直系卑属の場合には再代襲相続人であっても相続人になるのですが、兄弟姉妹の場合には再代襲相続人は相続人になりません。
今回の事案で言うと、被相続人の兄弟および甥姪が被相続人より二代にわたって被相続人より先に亡くなっている場合には甥姪の子供は相続人にならないが、甥姪が被相続人より後に亡くなった場合には、数次相続により甥姪の子供は相続人になる。
定義が明確であれば、分かりやすいのですが、定義があやふやだと全体の話があやふやになってしまうと思って、反省しきりの相続相談でした。
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