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現住所を登記しない登記手続

2021.1.19

こんにちは。山本です。
最近、現住所を登記しない登記手続があることを知ったので、紹介します。

事案としては、夫によるDVによって離婚した夫婦がおられたとします。
その妻が、相続によって不動産を取得することになりました。
相続登記の手続き上、住民票を添付して登記手続を行います。
そのため登記事項証明書上には現住所が登記されます。
しかし、妻は夫に住所を記載されたくないといった事情があった場合には、現住所を登記事項証明書上に記載せずに旧住所にて登記することができます。

住所を登記しない登記手続があることを知ったので、紹介します。

事案としては、夫によるDVによって離婚した夫婦がおられたとします。
その妻が、相続によって不動産を取得することになりました。
相続登記の手続き上、住民票を添付して登記手続を行います。
そのため登記事項証明書上には現住所が登記されます。
しかし、妻は夫に住所を記載されたくないといった事情があった場合には、現住所を登記事項証明書上に記載せずに旧住所にて登記することができます。

この場合、DVを受けていたことの証明書を市町村から取得することになります。
それ以外に印鑑証明書も必要となります。

この手続きにて登記手続を行うと法務局では、登記申請書の閲覧申請も秘匿できるようになるようです。
やり過ぎな気はしますが、そこまでして護るという強い意志が感じられると思った次第です。

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