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相続の相談

2021.6.12

こんにちは。山本です。
昨日、相続の相談に対応しました。

今回の相談は、ご兄弟が亡くなったので預貯金の解約をしたいというものでした。
司法書士は、預貯金の解約も業務で行う事ができます。

亡くなったお姉様の相続人は兄弟は2名と思われていました。
しかし詳しく聞いてみると8名おられました。
なんで2名だと思われたかというと、健在なのが2名で、亡くなっているのが6名という事でした。

兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続人まで相続権があります。
そのため今回のケースでいうと相談者の甥、姪までが相続人という事になります。

被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、代襲相続が発生するので注意が必要です。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。