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預貯金の取り立て

2021.6.14

こんにちは。山本です。
最近、相続財産管理人の業務の事で裁判所と少し意見の相違がありました。

相続財産管理人は相続財産を管理するときに本人名義の財産を全てゼロにする必要があります。
そのゼロにするという業務の中で、業務を行うために過大な費用が発生する場合には、その財産を放棄できると考えていました。
しかし、裁判所からは費用が発生したとしてもゼロにしてほしいと言われました。

本人名義の預貯金が、多良町の金融機関にあります。
その預貯金を解約するためには当該支店に行く必要がありました。
管理人としては、往復で4時間ほどかかるので、費用対効果が薄いと判断していました。
裁判所の見解は、解約という事でしたの、仕方ないという事で方法を調べました。

そうすると金融機関同士で取り立てという仕組みがあり、大牟田市内の金融機関から当該金融機関に解約金の取り立てをすることが出来ることが分かりました。
結果的に、多良町まで行くことなく、口座を解約することできそうです。

思い込みで行動すると結果的に損をすることになると感じました。
やっぱり考えることが重要だと思いました。

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