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後見業務の引継ぎ
2021.6.22
こんにちは。山本です。
昨日は、後見業務の引継ぎを行いました。
第三者後見人が就任した場合、ある業務が終了した後に親族後見人に後見人が変更される場合があります。
ある業務とは、後見支援信託の設定であったり、遺産分割協議だったりと手続き的に少し難しい業務の事です。
今回も、その業務が終了したので、親族後見人に財産の引き渡しを行いました。
具体的には、通帳を渡して、受取書にサインをもらうだけです。
そうなんですが、実際に後見業務をされたことのない親族後見人に、今から後見人だから頑張って!と言われても分からない事ばかりです。
また、後見業務というよりも裁判所に提出する書類の名前がよく分かりません。
最初に引っ掛かったのは、「審判書」と「確定証明書」です。
業務の中で、「後見の審判が確定していたら、確定証明書を取得しておいてください。」なんて指示をすることがあります。
しかし、裁判業務をやっていない人からすると、審判って何ですか?確定証明書って何ですか?
こんなところで、「裁判所の書類って難しい」「後見って面倒だ」と意識が芽生えてしまうんだと感じました。
かといって、分かりやすい言葉に直すとやたらと長い言葉になって、意味が分からなくなってしまいます。
そうなってしまうと、後見の業務って、面倒だと思ってしまい、行動が遅くなってしまいます。
なるだけ平易な言葉を使って説明をしなければと思った次第です。
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