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株式譲渡の業務
2021.6.23
こんにちは。山本です。
最近、ある会社の株主が死亡しました。
株主は独身だったので、相続人は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹も亡くなっている人もおられたので、全部で11人になりました。
株主が死亡すると、当該株式は相続人間で共有になります。
そのため本来であれば相続人代表者を決めていただいて会社に届出をする必要があります。
今回の事案は、相続人間で法定相続にて相続を行う事になり、法定相続分にて相続する事になりました。
そのため11人の相続人から株式を譲渡してもらう事になりました。
ちなみにその会社は債務超過なので、株式の評価はありません。
株式があると、お金になるように思いますが、株価として価値が出てこないケースもそれなりにあります。
今回は価値がないケースになります。
そのため相続人から無償にて株式を譲渡する事になり、譲渡契約書および承認請求書を相続人全員から取得する事になりました。
ようやく全員の書類がそろったので、会社にて承認手続を行った後、譲渡承認通知書の発送という流れになります。
司法書士としては、商業登記が関係ない業務ではありますが、経営に関する業務という事で司法書士も業務として受任する事ができます。
今後、このような業務が増加していくんだろうと思います。
相続人が増えてしまい、手続きが煩雑になることもあります。
ちなみに今回は、亡くなってから10カ月が経過してここまで来ました。
会社の創業者や株式を取得している人は遺言の作成を検討してもらいたいと思った次第です。
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