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優先の定めの登記

2021.7.2

こんにちは。山本です。
今日は、優先の定めの登記の相談がありました。

優先の定めって、登記を受験勉強時代に勉強したときに、こんなん使うのか?と思った記憶があります。

実際に、今回の事案は次のようなものです。
借地として事業用定期借地権を設定するのですが、先順位に抵当権が設定されています。
抵当権が実行されてしまうと借地権も抹消されてしまいます。
そうなると借地上の建物は解体する事になるので、結果的に土地の担保価値が下がることになります。

定期借地であれば、契約で定めた期間は借地料が定期的に入金する事になります。
そうであれば、借地権を抵当権に劣後するのではなく、抵当権を借地権に劣後させてしまえば良いという結論になります。

そこで優先の定めの登記が活用されます。

最初に考えた人ってえらいなと思います。

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