ブログ
優先の定めの登記
2021.7.2
こんにちは。山本です。
今日は、優先の定めの登記の相談がありました。
優先の定めって、登記を受験勉強時代に勉強したときに、こんなん使うのか?と思った記憶があります。
実際に、今回の事案は次のようなものです。
借地として事業用定期借地権を設定するのですが、先順位に抵当権が設定されています。
抵当権が実行されてしまうと借地権も抹消されてしまいます。
そうなると借地上の建物は解体する事になるので、結果的に土地の担保価値が下がることになります。
定期借地であれば、契約で定めた期間は借地料が定期的に入金する事になります。
そうであれば、借地権を抵当権に劣後するのではなく、抵当権を借地権に劣後させてしまえば良いという結論になります。
そこで優先の定めの登記が活用されます。
最初に考えた人ってえらいなと思います。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)