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遺産分割協議の話し合い
2021.7.6
こんにちは。山本です。
最近、私が成年後見人を受任している本人が亡くなりました。
それで財産引渡しの件で、すこしトラブルになっております。
成年後見業務が終了して財産引き渡しが終わった後は、遺産分割協議の話し合いでは、他人になってしまいます。
そのため相続人の一人の代理人として行動できるわけでもなく、なにかしら横から話をできる立場にはありません。
そこで知り合いの弁護士に、間に入って利害調整をしてほしいという話を行いました。
その弁護士と話をしたら、弁護士の立場は、双方の利害調整というのは利益相反になるので、いずれかの代理人になって協議をまとめていくという立場で入らなければならない。
と教えてもらいました。
そうだなぁ。と思いました。
司法書士として、相続の現場で話を聞くことがあります。
その場合、法定相続分の話であったり、遺産分割の方法(代償分割とか換価分割)について話を行います。
相続の話し合いでは、相続人間で色々な思惑が存在します。
そうだからこそ、司法書士としてどのような立場(中立的な立場というものが存在するのか分かりませんが)で関与するのかを考える必要があるのだと改めて考えた次第です。
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