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地上権の抹消登記訴訟について
2021.7.11
こんにちは。山本です。
今日は、大正12年に設定された地上権の抹消手続きの説明の準備で事務所に来ています。
大正12年なのでおよそ100年前に設定された地上権が登記簿上残っており、その抹消手続きを行う事になりました。
この地上権は存続期間は20年に設定されており、実際には昭和17年には消えている可能性が高い地上権になります。
そのため訴訟にて抹消する際に、争いになる可能性は低いと思われます。
そんな地上権の抹消訴訟ですが、地上権者は昭和30年代に死亡しており、相続人が30名を超える人数になります。
争いになっている事実(消滅している可能性が高い地上権)と争いを解決させるためのコスト(相続人の調査および訴訟の時間)を考えると明らかにコストパフォーマンスが悪い事案となります。
業務なので相続人の調査はしますし、訴訟も行います。
依頼者の立場になって考えると、現実に即していないようにも感じます。
このような権利の抹消手続が簡便になるような法改正が必要だと感じた次第です。
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