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管理費請求
2021.9.26
こんにちは。山本です。
最近、マンションの管理費を滞納されているがどうしたら良いかという相談を受けました。
今回の案件は、マンションの所有者が死亡したために、相続人と話をしたのだが、対応してもらえないという話です。
払う意思があるのかどうかも不明の状態です。
ここまでの話だと、所有者の相続人が相続放棄を行っているのかどうか不明です。
また、相続放棄を行っていないのであれば、相続人が債務を承継しているために相続人に対して請求を行うという事になります。
相続放棄を行っているのであれば、相続財産管理人を選任して、処理していく事になります。
また、相続放棄をしていないのであれば相続人に対して請求を行うという処理になります。
相続人に対して請求を行った場合に、債務名義を取得した後に、マンションを競売に付すことができるのかどうかという問題もあります。
請求金額としては、50万円前後の金銭を回収するために、マンションを競売できるのか分かりません。
仮に相続人の口座を差し押さえて回収する事が出来た場合は、滞納が再び発生したときに再度同じように提訴をしなければならなくなります。
相続人がマンションに住んでいる訳でもなく、空き家のままです。
まずは請求をしてみて、相手方の状況によって打つ手を考えていく事になりそうです。
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