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検認手続が完了しました
2021.9.28
こんにちは。山本です。
今日は、以前から相談を受けていた自筆証書遺言の検認手続が完了しました。
今回の遺言は、同居の親族に不動産を譲りたいという内容の遺言が作成されています。
そのため当該遺言に基づいて相続登記を行うためには、遺言の検認が必要となります。
今回の被相続人には子供がおられなかったので、兄弟姉妹が相続人となります。
また兄弟姉妹も亡くなっておられる方も数名おられたために、甥姪も相続人となります。
そのため検認手続を行う際に、推定相続人全員に検認手続を行うとの通知が裁判所から行きます。
裁判所からの通知に相続人の方々は驚きます。
そうならないために事前にご連絡はするのですが、やはり裁判所からの連絡があるとビックリされます。
その後、相続人の方から手続について質問があったり、するのですが、手続き内容について説明を行ったりします。
ちないに相続人は20名近くおられたために、検認の申立を行ってから、検認手続が終了するまでおよそ2カ月ほどの時間が必要でした。
これから遺言執行者の申立を行う予定です。
公正証書遺言だと、そのまま遺言執行ができるので、手続き的には楽だと感じる次第です。
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