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地上権設定登記の抹消訴訟の準備

2021.10.11

こんにちは。山本です。
以前もブログの記事で書いたかも知れませんが、大正時代の地上権の抹消手続きを行っております。
ちなみに地上権は、大正〇年で、存続期間は20年というものです。

登記手続上、相続人全員から押印をもらわないといけないので、訴訟にて抹消するべく準備をしております。

いきなり訴状が送り付けられても、相続人の方々が驚くと思って、事前に今回の手続の手紙を送っております。
手紙を送ることで、訴訟が始まるよというお知らせをしています。
そんなお知らせを送ってから数日が経って、相続人の数名から、地上権者の人を知りません。だったり、この手続きは何ですか?
そんなお問合せをいただきます。

今回の地上権名義人に子供がおられなかったので、兄弟姉妹に相続関係が広がってしまっており、相続人が80名近くに及んでおります。
そのため連絡を受けた人からすると、誰?という反応も至って普通です。

この前お尋ね頂いた人と地上権者の関係は、相談者の母方の祖母の妹になります。
地上権者は兄弟が9人おられて、さらに今の世代は曾孫の世代がほとんどです。
戸籍制度って、ここまで調査ができるので凄いです。

存続期間が存在する地上権や賃借権などの用益権は、休眠担保のように簡便な手続きで抹消できるように考えますが、同でしょうか?

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