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相続税の相談
2021.10.18
こんにちは。山本です。
司法書士は税金の相談を受けることが出来ないのですが、相続登記手続の相談の中で相続税の話が出てきます。
土曜日に相談を受けた方から、不動産の相続登記を行ったら相続税の請求は来ますか?
という相談がありました。
ちなみに名義人は10年近く前に亡くなっておられます。
相続税の申告期間は、被相続人が死亡してから10カ月以内に行う必要があり、その期間を経過すると延滞税が発生する事になります。
被相続人が死亡して10年も経過しており、税務署から連絡が来ていないのであれば、多分ですが相続税は発生しなかったものと考えられます。参考までに相続財産のおよその金額をお聞きしましたが、基礎控除内の範囲でした(この辺りの相談って、気を使います)。
相続登記手続と相続税の申告は別物なので、相続登記手続を行ったことが原因で相続税が発生する事は基本的にありません。
しかし、相続税の申告期間に相続登記手続を行った場合には、その時点で相続財産の帰属が明確になるので、名義人に対して相続税の請求が来ることがあります。
その辺りが相続登記手続=相続税申告と繋がったのかと思ったりします。
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