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生前贈与
2016.10.9
こんにちは。山本です。
本日は、生前贈与の手続きで土地の所有者さんのご自宅に伺いました。
最近、生前贈与の相談を受けることが増えました。
生前贈与をされる理由は様々ですが、やはりもっとも多いのは、土地の所有者さんが亡くなった時に相続手続きで揉めてほしくないというものです。
今回は、お父様の相続の依頼を受けて長男様に名義変更をしようとしたのですが、弟さんが長男の名義にすることに強硬に反対したので、一旦お母様の名義にしたのですが、お母様が亡くなった時に、また同じように揉めると困るので、お母様から長男様へ移転登記をしましょうという事で、本日手続きをすることになりました。
これまでの経験で、子供が二人のケースが揉める事が多いように思います。
二人の場合は、一度揉めると、間に入る人がいないので、とことん揉めます(当然、これが全てではなく、二人でも仲が良いケースもたくさんあります)。
今回は、相続で揉める可能性が高いので、生前に贈与をすることになったのですが、当然、贈与することは弟さんに言わずにやります。との事で、お母様に、もしもの事があった時に、もめたりしないように何かやれることはないかな~。と思いながら、事務所に戻ってきました。
司法書士って、人間関係の間に入って業務を行う弁護士ではないので、最終的に見守るまでしかできないのですが、何かしてあげないと思った生前贈与でした。
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