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遺言の作成

2022.1.4

あけましておめでとうございます。山本です。
当事務所は、本日から業務が開始です。

12月29日から1月3日までお休みをいただきました。

私の今年初めての業務は、遺言の必要書類の打合せを行いました。
今回の相談者は福岡にお住まいの方で、遺言を作成する方は大阪と兵庫の県境にお住まいです。
最寄りを調べてみると伊丹公証役場でした。そこで、伊丹公証役場に電話をしました。
公証役場で遺言を作成する場合に公証役場に出向く場合は、どこに住んでいても関係ありません。
しかし、公証人に出張で来てもらう場合は、県内しか出張できないという謎ルールがあります。
今回は、大阪にお住まいですが、来所するのであれば、問題ないとの回答でした。

伊丹公証役場は小規模な公証役場で、公証人は1人という事でした。
それで遺言作成に必要な書類の打合せを行います。
財産の内容を明確にするための資料が必要ということでした。
そのため不動産があれば納税通知書、証券があれば証券会社の報告書などになります。

今回は遺言にて財産を取得するのが、推定相続人ではない場合には住民票なんかを準備してほしいという事でした。
そのため戸籍の添付は不要になります。
遺言にて財産を取得するのが相続の場合には、相続関係を明確にするために戸籍の添付が必要です。

基本的には、あまり変わらない感じです。

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