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口座の解約
2016.10.26
こんにちは。山本です。
最近、当事務所では、規則31条業務というものに取り組んでいます。
規則31条業務とは、被相続人の財産管理業務を相続人全員から委任を受けて行うといったものです。
具体的には、口座の解約や不動産の処分を代理人として行います。
昨日、相続の相談を受けたときに、息子様は二人おられるのですが、二人とも仕事をされていて金融機関の窓口に行くのが大変なので、口座の解約もお願いできますか?と言われました。
業務として行うことができるとお答えしたところ、非常に驚かれていました。
司法書士がそんな事を代理でできるとは、なかなか広報が追いついていないのだと感じました。
ちなみに費用は、一つの金融機関ごとに5万円プラス消費税をいただいております。
報酬は解約口座の残高によって差をつけるべきだと事務所内で話もしているのですが、あまりに費用が高いと頼まないってなるし、今のところはこの金額で行こうと思っています。
昨日は、先月にご依頼をいただいた31条業務が無事に終了し、依頼者に相続分の金額を送金して納品しました。
金融機関によっては、31条業務を知らないところもあり、まだまだ大変な部分もあります。
しかし、司法書士が代理で行うので、業務範囲や責任も明確になるので、積極的に取り組んでいければと思います。
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