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相続登記の打ち合わせ
2016.10.28
こんにちは。山本です。
相続登記が未了のまま15年ほど放置していた案件です。
名義人には子供がいなかったために、兄弟が相続人になります。しかも兄弟の何名かは死亡しており、名義人の甥や姪が相続人となります。
相続人は全員で10名です。相続人はそんなに多くない印象です(すこし普通の感覚ではなくなっているのをこんな時に実感します)。
今回は、名義人の奥様からの依頼で、実際に動いてもらっているのは、奥様の姪御さんです。
姪御さんからすると、名義人の兄弟なんて、そんなに頻繁に会う訳ではないので、非常に緊張されておられます。
そんななか兄弟の一人が音頭を取って、相続人間での話をまとめてもらうことができました。
兄弟姉妹が相続人となるケースは、人間関係が希薄になる場合が多くて、相続登記手続きは非常に難航します。
今回のように、相続人のだれかが中心となって動いていただけるとそれだけでまとまる場合もあります。
司法書士には家事代理権がありませんので、代理人として話を行うことができません。手続きの説明はできますが、あなたにはいくら払います。など交渉はできません。
いずれにしても、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書を作成しておくことができれば、このようなことにはならないので、遺言の作成を今回の相続人の方々にはおすすめしたいと思います。
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