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医療行為の同意
2016.10.27
こんにちは。山本です。
今日は、私が後見人をされている方の医療行為について相談がありました。
後見人は、侵襲行為を伴い医療行為の同意を行うことはできません。
後見人がなんでできないのか?はよく分かりません。
判断能力が欠けている本人の能力を補うべき存在であるため、医療行為についても同様に可能ではないかと考えることもできます。
しかし、医療行為の同意は一身専属的な権利なために、第三者である後見人はおこなうことができないと考えられています。
本人の親族が医療行為の同意を行うことができない場合は、本人は医療を受けることができないことになります。
最近だと、インフルエンザの予防接種なんかもそうです。
予防接種の時に、〇〇に同意します。とサインを求められます。
後見人が、予防接種の同意をしなかったために、本人がインフルエンザに罹患し、施設内でインフルエンザが流行し、数名の方が死亡した。
後見人の責任は問われないだろうけど、本人のQOLに資する行為とは思えません。
本人のQOLと後見人の業務との兼ね合いに対して、リーガルサポートなり裁判所なりの判断が出れば、もう少し後見人も悩まずに仕事ができるのではないかと考えます。
最近、本人が死亡した後、葬儀を執り行ったり、財産管理業務を行う死後の事務については行うことができる。との法改正が行われました。
同様に、医療行為の同意についても、法的な根拠なり指針なりがでれば、良いなと思いました。
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