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生前贈与

2016.10.31

こんにちは。山本です。
最近、生前贈与の相談をよく受けます。
具体的には、生前贈与を行う場合と相続だったらどっちが良いですか?との相談です。
私が答えることができるのは、やってみないと分からない。答えになっていないのは分かっています。
どちらかを決めてほしいということもあるのでしょうが、さすがに他人の私が決めるわけにはいきません。
そこで先ほどの質問に対しては、現在の登記名義人(通常は親御さん)、もらう予定の人(通常はお子様)そしてもらう予定の人以外の相続人間の関係がどうなのか等周辺事情の聴取を行って、一般的な答えを提示することが多いです。
たとえば、相続人間で修復しそうにない亀裂が発生している場合は、相続人の間で遺産分割協議が整わない可能性があり生前贈与をした方が良いかも。って話をします。
また、建物を建てるので、建物の名義人と同じにする必要があるので、生前贈与といったケースもあります。
土地があまりに高額の場合は、生前贈与をすると贈与税の問題が発生するので、遺言を提案することもあります。
あと困るのは、登記名義人がご高齢で施設におられるといった場合です。意思確認の問題が出てきます。
司法書士って、人・もの・意志の確認をしなければなりません。人・ものは、登記事項証明書およびその他の書類を確認すれば、たぶんこれだろうなって分かります。
しかし、意志ばっかりは見えないので、話で確認するしかありません。その日は話ができても、次の日覚えていないという事もあります。司法書士って医者でもなければ、介護従事者でもないので、いつも不安です。
どうしようもなくなってから相談を受けても、生前贈与できないケースもあるので、気になる方は相談をされるのをお勧めします。話をしてから決めることもできます。

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