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特別代理人の仕事
2017.1.31
こんにちは。山本です。
昨日、去年の春頃から相談を受けていた特別代理人の仕事がようやく終了しました。
今回の業務は、後見人と被後見人との間の利益相反取引を行う時の特別代理人でした。
この業務では、特別代理人の選任から就任というところまで担当しました。
これまでも遺産分割協議を行うにあたって、未成年者と親権者との利益相反する場合の特別代理人業務を行ったことはあったのですが、後見人と被後見人との間の利益相反取引は初めてだったので、非常に難しかったです。
本件の大きな流れは、後見人である子供が自宅を建てるにあたって、金融機関が被後見人の不動産を物上担保として担保設定させてくれというのが問題でした。
あまり詳細に書くと事案が特定されてしまうのでこれぐらいにしますが、裁判所との協議も大変でしたが、このような事案でも特別代理人の選任を認めることもあるのだと意外な気がしました。
本人が得る利益と本人が被る不利益とを比較考量して、本人が得る利益が多いのであれば、利益相反取引に対して許可を与える場合もあるのだという事が分かって非常に勉強になりました。
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