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口座の解約

2017.4.14

こんにちは。山本です。
相続手続のなかで被相続人の口座の解約手続きを行うことが増えました。
相続人の方々が忙しい場合は、司法書士が相続人全員の代理人として金融機関に行って口座の解約手続を行う事ができます。
実際には司法書士法施行規則31条に基づく業務と言われています。
ついこの前までは、なんで他人が口座の解約に代理人としてやっているのだと窓口で右往左往することもありました。
ここ数カ月前からようやく代理人として金融機関に行っても、普通に対応してもらえるようになりました。
実際の流れは、次のとおりになります。
1.相続人全員から口座解約の委任を受けます。
2.司法書士がその委任状をもって解約に行く
3.解約したお金を相続人に渡す
口座解約をしている間は相続人の方々は、待っていれば良いという事になります。
戸籍一式も司法書士が取得しますので、委任さえもらえれば何もしなくて良いというのは、仕事が忙しい方にとって良いサービスだと実感します。
今日の依頼者は、お子様は関東、配偶者は仕事が忙しく平日休めないという方でしたので、非常に喜んでもらえました。
今後、このサービスが広がっていけば良いのにと思います。

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