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費用説明
2017.4.18
こんにちは。山本です。
今回の取引は、通常の売買と住宅ローンによる抵当権の設定というものでした。
司法書士の業務としては、ごく一般的なものです。
少し変わっていたのは、買主様が新住所に変更していなかったという点でした。
住宅ローンの場合は、買主様が新住所に変更してから登記手続を行うのが、普通です。しかし、今回の金融機関の担当者が新住所に変更することを指示しませんでした。
また、仲介の不動産業者も買主様に新住所への変更を指示しなかったようです。
住宅ローンの場合、金融機関は買主様が住居として使用することを明らかにするために、新居への住所変更が必要となります。
金融機関の担当者は、移転登記が終了してから、住所を変更しておけばいいやと考えていたみたいです。
当然、移転登記後に住所の変更手続が必要となりますので、司法書士の費用が発生します。
費用が追加で発生するという事を買主様が当日知るという事になりました。
ええ、買主様はお冠です。
こんなに揉めた取引は久しぶりでした。取引は本人にとって新しい門出なので、笑顔でスタートしたいと日頃から考えています。
費用は、仲介業者を含めて共通認識を持てなかったので、このようになったのだと反省しております。費用説明の重要性を感じた次第です。
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