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外国人の遺産分割協議
こんにちは。山本です。
昨日は、妻がベトナム人の遺産分割協議に立ち会いました。
外国人といっても日本語は理解できるのですが、話ができません。
そのためにコミュニケーションは基本的に英語になります。
英語も片言なので、どこまで伝わっているのか疑問です。
通常会話は何とかできるのですが、法的な話を英語で説明することがとても大変でした。
例えば、相続を英語で説明するといっても、非常に困難です。
相続は引渡なので、turn over で分かると思っていたのですが、正直伝わりません。
ええ、とても焦ります。
相続を英語に直すと、inherit ですが、これも日常会話で使わないので、困った顔をされました。
そもそも相続財産というものの概念を説明することすらできません。
before marriage masa’s estate you don’t turn over
婚姻前の財産は本人の固有財産であるというつもりが上記のような言葉しか出ません。
自分で書いてもやはり意味が分かりません。
今回は図を描いたりして、何とか説明しましたが、最終的にベトナムに国際電話をかけて、日本語ができる友人を通して通訳をしてもらいました。
最も困ったのは公証制度の説明でした。
ベトナムにも公証制度があるはずなのですが、public certificateといっても???な感じでした。
日本語でも公証制度をきっちり説明できる自信は私もありません。
私文書を公文書として証明する制度といっても分からないですよね。私文書を英語で説明できません。
Private paper change pubelic paper as certificate by public cartificate officer
とても理解できるとは思えません。
司法書士が通常行っている手続きを他言語で説明するためにも自らの手続きについての深い理解が必要だと感じた一日でした。
法的概念を他言語で説明できるようなスキルを自らもつけなければと思いました。
今後、日本人が外国で働くケースも増加すると思われます。
そうなると恋もしますよね。その時に司法書士としてどのように手続きをするのか考える必要があります。
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