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差押えが空振り

2017.5.22

こんにちは。山本です。
最近、読んだネットの記事で2chを作ったひろゆき氏の10億円の損害賠償が消滅時効にかかり請求することが出来なくなったとありました。
そもそもこの請求自体が正当性があるかどうかについては、議論があるかと思いますが、今回はこの部分ではなく、なぜ請求できなくなったのかと事です。

当事務所でも未払いの駐車場の請求を行いました。
最終的に、当事務所は勝訴判決を取ることが出来ました。
判決は、債権があることを公的に証明してくれるだけのものでしかありません。
今回の駐車場代でいうと、未払いの駐車場代金は50000円あります。といった感じです。
それだけです。
裁判所は、判決が出たからといって督促をしてくれたり、払っていない相手方に説教することもありません。
そのあと、当事者は相手方の財産を差押えをしなければなりません。
働いている職場が分からなければ、給料の差押えはできません。
また、相手方が所有する金融機関の口座を差押えするにしても、支店まで分からないと、差押えできません。
このように民事裁判における解決は難しいのが現実です。
ちなみに当事務所で行った案件は、相手方は夜逃げしました。
どこかに行ったのかさえ分かりません。
話もできないまま終了です。

当初の話に戻しますが、ひろゆき氏は年収1億はあるとインタビュー記事に乗っているのを見たことがあります。
しかし、日本国内の金融機関に残高がなければ、そもそも外国に判決を取得してから差押えをしていかないといけません。

逃げ得の状態を少しでも解決させる必要があるのではと思います。

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