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法定相続情報証明

2017.6.16

こんにちは。山本です。
法定相続情報証明を申請することが増えてきました。
実際にどのようなものかは、インターネット上で検索をしてもらえれば、情報を色々とみることができます。

当事務所では、法定相続情報を利用して、亡くなられた方の預貯金の解約のお手伝いを行っております。

そんな法定相続情報とはどのようなものか?という事ですが、これまでは預貯金の解約や相続登記の手続では戸籍を金融機関や法務局に提出して手続を行ってきました。

いままでの手続では戸籍を各機関に提出して、各機関で戸籍を調査して、相続人を確定させていました。それだと大変だから、相続人が誰なのかを法務局で証明する書類を作ります。という制度です。

法務局が相続関係の証明をした書類の事を法定相続情報証明といいます。

この書類を作成するときの法務局の手数料は無料です。

書式は、これまでの相続関係図とは異なり、相続人以外は記載しません。したがって、お子様が4人いたとしても、ご存命の相続人が2人であれば、2人しか当該証明書には記載しません。

いつもと様子が異なるので、戸惑ってしまいますが、相続人を簡単に特定させるための書類なので、それで良しということになっているようです。

そんな法定相続情報証明ですが、金融機関ではまだまだ浸透していないらしく、ある金融機関では”研修はしたのですが、現物は見たことがありません”とのコメントでした。

法務局でそのような証明を出す事が知られていない事と相続登記手続きは最後にすることを多いので、法定相続情報証明を取得しても、金融機関に提出することなく終了してしまうのかと思ってしまいます。

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