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相続関係情報証明書を使ってみました
2017.6.21
こんにちは。山本です。
先月末から相続関係情報証明書という相続人がだれであるのかという書類を法務局が発行してもらえるようになりました。
その書類の目的は、金融機関の手続を簡便にするという事でした。
当事務所で初めて、相続関係情報証明書を使用して、金融機関の口座の解約を行いました。
結論から言うと、圧倒的に早くなりました。
これまでは、次のような手順を踏んでいました。
1、遺産分割協議書、戸籍、相続関係説明図を金融機関に提出します。
2、金融機関で相続人を調査します。
3、戸籍調査後、相続関係図が正しい事を確認します。
4、相続人全員が遺産分割協議書に署名していることを確認します。
5、口座の解約
大まかに書いて、こんな流れでした。
今回の証明書がある事で、1から3の手続が省略できます。
そうなると証明書、遺産分割協議書、委任状(当事務所では遺産分割協議書と委任状を兼ねた形式のものを使用しています)を金融機関に提出して、解約という事になります。
当初は、金融機関と相続関係情報証明書って、研修で見ただけなので、良く分からないので、念のため戸籍を持ってきてください。と言われていましたが、昨日はスムーズに手続きをすることができました。
雨の中、戸籍の束を持っていったのが、無駄に終わりましたが、杞憂に終わってよかったです。
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