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罹災証明書

2017.7.5

こんにちは。山本です。
熊本地震から熊本は現在復興で家がたくさん建っています。

そんな復興を支援するために、法務省では登録免許税減免の手続きが用意されています。

詳細についてはhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdfに書いてあります。

具体的には、自然災害により家を建て替えることになった方に対して、平成28年4月1日以降に登記手続きを行った場合に、登録免許税を免除する措置ができました。

範囲は熊本県内は対象という事になっています。

添付書類としては、罹災証明書だけで良いように書いているのですが、要件として家を建て替える事になった事がわかる資料を出してほしいと法務局から連絡がありました。

確かに、地震により罹災したことを証明した罹災証明書だけでは建て替えかどうかがわからないというのが法務局の理屈でした
しかし、罹災したからこそ罹災証明書が出ていることを考えれば、そこまで必要な理由は分かりませんが、
司法書士は法務局から言われた事はよほどの事がない限り、はいかYESしかありません。

具体的には、建物が滅失したとの謄本を添付してほしいとのことでした。
今回のケースは、母親名義の建物だったのを、お子様が建て替えるというケースです。
このようなケースはそれなりにあるように思います。

建物の名義人がある程度の年齢の場合は、融資が通らないので、子供が所有者となって登記手続きを行なうのは容易に相続できます。

そのような場合は、建物が滅失されたことがわかる書類と住民票などのお子様と名義人の住民票を出してくれという事でした。
名義人が高齢の場合に、本人が家を出て施設に入り、その土地にお子様が建て替える場合は、登録免許税の減免措置の対象外という事になります。
建物に家屋番号があれば、建物を取り壊しても滅失証明書としての閉鎖登記事項証明書が法務局から出てきますが、未登記の場合はどうなるのか?も気になります。

工務店の滅失証明書と評価証明書などが減税証明書として必要なんだろうと感じます。

登録免許税が減免されない時が問題なので、事務所でどのように対象するのか考える必要があります。

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