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手術同意の判断
こんにちは。山本です。
最近、相続についてブログを更新することが多いのですが、本日は私が担当している後見業務について書いていきます。
後見業務とは何をしているのか?と言われると基本的には、本人の財産管理を業務としております。
したがって、本人が病気になった時の病院の支払であったり、施設の費用であったりを支払を行うのが主な業務という事になります。
しかし、たまにそうではない業務というものがあります。
手術同意の問題があります。
後見人は一身専属的な手術同意については権限がありません。
私が後見人を行うという事は、親族が後見業務に対して積極的ではない。もしくは、後見業務をすることができる親族がいない場合になります。
今回の手術同意をしなければならなかったケースは、親族がすでに入院されておられて、お話が難しい状況です。
そのため親族が手術の同意をするのは難しいケースとなります。
後見人が手術同意できないので、本人が苦しんでいるのに手術できないというのも本末転倒だと考えています。
また、緊急手術として、医療機関が対応できるのであれば問題ないのでしょうが、なかなかそれも難しいのが現実です。
最近は、入院するときにも同意書、麻酔の同意書、手術の同意書が必要となります。
この前は、インフルエンザ注射の同意書というものもありました。
インフルエンザで変な裁判があったせいだと思います。
手術の同意という行為を、事務管理という事で行ってはいますが、いつも本人のために必要な事だから仕方がないと考えて行動はしていますが、後見人が本人の手術にたいして、同意権限がないという事も変な気がします(親族の協力が得られるのであれば、親族の同意が良いと考えます)。
そもそも手術の同意を親族が同意したから大丈夫という理屈も私はあまり理解できません。
今後、後見業務が増加していくなかで、本来の後見業務としての本人の権利擁護をどのように行っていくのか?を重点的に考えていく必要があると考えます。
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