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遺言で解決できること
2017.9.14
こんにちは。山本です。
最近、事務所では遺言をお客様に提案することが増えました。
40代前後の方からの相談もそれなりにあります。
遺言のイメージって、ご高齢の方が相続で揉めないように作成するといった感じだと思います。
私もそうです。
遺言を作成するにあたって、子供の間で揉めてほしくない。であったり、この兄弟には渡したくない。といった要望を聞くことがあります。
そのような要望を叶えるためには遺言しかないといったケースがほとんどです。
それは裏返して考えると遺言を作成することで、自らが死亡したときのほとんどのトラブルを解決することができるというようにもかんがえることができます。
最近、事務所で作成した遺言は、推定相続人が本人の兄弟であるケースです。
兄弟のうち一人が行方不明という事でした。
この場合はこの前もブログで書きましたが、調査するのは非常に困難になります。
最近、相談を受けているケースだと住民票を動かすことなく、夜逃げしてしまっています。
先が思いやられます。
話は戻しますが、兄弟が相続人になる場合は、推定相続人には遺留分が存在しないために、遺言の内容が実現される可能性は非常に高くなります。
しかし、遺留分減殺請求権者でなかったとしても、遺言執行者は通知をする義務は存在しますので、行方不明の場合はどうなるのか?は悩ましい問題です。
いずれにしても、行方不明の推定相続人が存在する場合は遺言を作成することである程度の解決を図ることが可能であると考えます。
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