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司法書士の会社法務

2017.10.4

こんにちは。山本です。
司法書士は業務として会社法務を担当する事が出来ます。

会社設立、役員変更など手続きを司法書士に依頼される事がほとんどです。
しかし、司法書士法施行規則第31条によって会社の経営に関する業務を行うことができます。
最近、当事務所では会社法務の業務を充実させようと考えております。

会社の経営に関する事ということで、最近、債務のリスケについて相談を受けました。

リスケとは、リスケジューリングの略です。簡単に言うと、これまで支払っていた債務の支払いがきついので、返済計画を作り直してくれと金融機関と協議をすることです。
この協議の現場に司法書士が立ち会えるのかどうかについては、とても疑問です。
なんとなくできないような気がしています。

そこで今回はリスケの計画を一緒に作ろうという事になりました。

計画を策定する上で、重要なのは、事業計画書になります。
事業計画書って、大変です。
どのような事業を行い、そこから収益を上げていくのか?という事と、これまでと何が違うのか?という点も明確にしなければなりません。

金融機関からしたら、ただ単に支払いを伸ばしても会社の業績が良くならないのであれば、協議に応じた意味はありません。

事業計画を作るうえで、会社の資金繰りを聴く必要があります。

司法書士の仕事は、仕入れがありません。また、設備投資(PCは買いますが)はほとんどありません。
経費はほとんどが人件費になります。

そのため原価率や設備、減価償却についての知識がどうしてもイメージしづらいのもあります。
また、他社との比較を行い、当社の優位性などの視点で事業の存続性などを評価し、事業計画のなかに落とし込みをしていきます。

最終的には税理士の先生も一緒に計画を策定していきます。
他社の事業計画書を一緒に策定していくというのは非常に面白い体験でした。

会社の業績が上向けばいいなと思った次第です。

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