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遺言を作りました

2018.1.31

こんにちは。山本です。
今日は、朝から遺言作成のお手伝いを行いました。

遺言を作成する方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

当事務所で遺言作成のお手伝いをする場合、依頼者と事前に遺言内容について打合せを行います。
財産の中身によって、遺言内容は異なります。
例えば不動産はAさん、預貯金はBさんという事もあります。
その時にどのような遺言の記載方法が良いのか?といったアドバイスをします。

何度か依頼者と遺言内容を詰めていき、最終的に遺言内容を確定させます。

公証役場にて遺言を作成する場合は、当事務所から公証役場に依頼者から聞き取った遺言内容を伝えます。
その時に戸籍であったり、住民票などを公証役場にコピーを渡して、当事者の確認も併せて行います。

それから依頼者と公証役場の日程を調整し、当日を迎えます。

今日はそんな一日でした。

午前の決めた時間に、依頼者と公証役場に集合します。
公正証書遺言作成の流れは以下の流れになります。

1.遺言者の本人確認
免許証、保険証、印鑑証明書などで本人確認を行います。

2.遺言内容の確認
遺言内容を、公証人の面前で遺言者が話します。
本人さんの緊張はピークになります。

3.遺言書の確認作業
事前に公証役場に遺言内容を伝えている場合は、公証役場にて遺言(案)が出来ています。そのため、その遺言(案)に基づいて遺言内容の読み合わせを行います。
事前に話をしていない場合は、その場で公証人の先生が打ち込んでいくのかについては不明です。

4.遺言者、証人の署名押印
内容に間違いがなければ、本人、証人2名が遺言書(案)に署名押印を行い、遺言が完成です。

5.遺言交付
正本と写しの遺言書が遺言者に交付されて、遺言作成は終了になります。

いつも遺言者の方は緊張して公証役場に来られます。遺言作成後は、すごく清々しい笑顔で終了します。
その時に遺言作成のお手伝いができてよかったな。と思います。

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