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家族信託の活用法(その2)
2018.3.5
こんにちは。山本です。
昨日、家族信託っていいんじゃないの?という所で終了しました。
実際の家族信託って、どんな風に作っていくのか?という事になります。
まずは、当事者を決めます。
信託の当事者は、3名出てきます。
1名は、委託者
1名は、受託者
1名は、受益者
です。
もともと信託制度は、古代ローマ帝国時代に始まったと言われています。
古代ローマ時代の貴族が、戦地に赴くときに、自らの財産を自ら信用している友人に託しました。
財産を託された友人は、貴族の家族に対して、財産から得られる利益を与えていました。
その制度のままを家族信託も踏襲しています。
つまり財産を預ける貴族が委託者、財産を預けられた友人が受託者、利益を受ける貴族の家族が受益者となります。
そのため委託者と受託者との間の取り決めが信託契約の肝となります。
なんのために信託をするのか?
どのような利益を受益者に与えるのか?
そのあたりを信託契約で詳細に決めていくという事になります。
次は信託契約の目的について、書いていきます。
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