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相続手続における特別受益の取扱い
こんにちは。山本です。
相続手続において、特別受益の取扱の相談を受ける事があります。
現在の民法では、生前に被相続人から財産をもらった相続人がいる場合、その財産を特別受益として被相続人の財産に組み入れるという制度があります。
具体的に、事例を用いて計算していきます。
Xさんが亡くなられた時の資産は6000万です。Xさんの相続人は配偶者と子供3人です。
長男のAさんはXさんと同居していたので、AさんはXさんから自宅の費用として3000万をもらいました。
特別受益とは、この3000万のことを指します。
相続の原則は、相続時の財産について相続するとなっています。
そのため生前に贈与した財産については相続とは無関係という事になります。
そうなると相続人に相続させたくない為に生前贈与をするというケースも発生します。
そこで、生前に贈与した財産を相続財産に組み入れるという特別受益という制度があります。
このXさんのケースでは、9000万を相続財産と考えます。
そうなると、妻には4500万、各子供には1500万というようになります。
実際は、6000万しか財産がありません。
相続財産を基礎とするのであれば、Aさんは1500万をその他の相続人に対して支払わなければなりません。
そうなると生前贈与をしたXさんの意思を無視する事になります。
そこで、Aさんには相続分を超えて相続を受けているので、Aさんには相続財産はナシという事で解決させます。
その後の分け方ですが、妻4500万、子供1500万として、6000万の財産を相続分に従って案分にて配当します。
妻に対しては
6000万×(4500/4500+3000)
子供に対して
6000万×(1500/4500+3000)
という計算に基づいて相続分の算定を行います。
揉めないほうが良いのですが、なかなかそうはならないもんです。
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