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限定承認の話
こんにちは。山本です。
最近、限定承認という手続のお手伝いを行っております。
限定承認って、何ですか?
普通の方は、そんなもんです。
士業の人でも、聞いたことはあるが、実際の手続きってどうなんだろう?
知っているけど良く分からない。そんな限定承認です。
相続が開始したとき、相続人は手続を選択する事ができます。
単純承認、限定承認、放棄の3つです。
通常は、単純承認もしくは放棄を選択するケースが多いです。
単純承認とは、被相続人の権利義務全てを引き継ぐことです。
放棄とは、単純承認とは逆で権利義務全てを放棄する事です。
限定承認とは、被相続人の財産の範囲で、負債を承継するという相続の形です。
被相続人には負債がそれなりにありそうだが、どの程度あるのか分からない場合に選択します。
別に相続放棄をしても問題はないのですが、今回は限定承認という申立てをしました。
それで限定承認した後、被相続人の財産を調査してみました。
被相続人の負債だと思っていたカードローンは、過払になっていました。
また、被相続人が経営していた会社の負債も思ったより、少なかったです。
限定承認するまでもなく単純承認でも良かったのでは?と感じです。
この限定承認の手続きを進めるためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。
なんと相続財産管理人は相続人から選任する事になっています。
そのため相続人が不動産などの財産管理や負債の整理をしなければなりません。
正直、難しいだろうな~と思います。
しかも、不動産の売却は、形式的に競売手続きを経なければなりません。
普通の人がそのような事出来るのか?と思ってしまいます。
ちなみに今回の不動産は、仲介を入れて、売却の準備を相続人である相続財産管理人がしています。
売却許可をしなければならないので、これからも山あり谷ありの予感がします。
さきほども書きましたが、被相続人が会社を経営していたので、会社の清算手続があります。
相続財産管理人が株主として手続が可能なのか?も不安です。
しかし、やらなければ前に進まないので、あきらめずに頑張ります。
今から単純承認に変更できないのかも思案中です。
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