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限定承認の話つづき

2018.3.17

こんにちは。山本です。
昨日、限定承認の話を少し書きました。
限定承認の選択という部分で終了していたので、そのつづきを書いていきます。

それで限定承認の申立てを行った後に、限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない(民926」)。

限定承認をした旨は公告し、債権申出期間内に申し出があった債権者に対して、相続財産の中から弁済をしていく事になります。
弁済は、申し出がした債権者に債権額に応じて弁済していきます(民929)。また優先権を有する債権者に対しては、優先的に弁済します。
それ以外に期限が到来していない債権者であっても、申し出があった場合には、弁済するという取り扱いになっています。

民法に記載してある規則はそうだろうな。という感じです。

問題は、それ以外の部分です。

負債金額が不明の場合です。
不明の場合として個人間の貸し借りが想定できます。
この場合、いつ請求してくるのか分かりません。
私もそうですが、通常の生活をしていれば官報を見る機会はありません。
図書館においてありますが、閲覧請求しないとみることはできません。

個人間の貸し借りで、借用書すらなかった場合、弁済期も不明、金額も不明という事もありえます。
そうなると消滅時効の起算点すらわかりません。
いつまでも相続財産から弁済する準備が必要なのか?と考えることもできます。

しかし、この点については、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済しなければならない(民930)。
弁済期が到来していない債権者であっても公告期間が満了したときに、債権者は権利行使することができるようになります。
そうなると公告期間が満了してから10年が経過すると消滅時効にかかるという判断になるのか?と思っています。
この辺の本がないんですよね。

さらに相続財産が余った場合は、相続人間で分割できるようです。
このように相続人が相続財産を承継した後、相続人は相続財産の範囲内で、債権者に弁済の義務があります。

また、相続人が死亡した場合は、その相続人が限定承認の相続人としての義務も承継することになります。
しかし、その相続人が放棄した場合、使ったもん勝ちみたいになるようで違和感が残ります。

限定承認の事が詳しい方がおられたら、色々と教えてもらえればと思います。

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