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遺産分割の相談
こんにちは。山本です。
最近、遺産分割の相談が多いように感じます。
そんな遺産分割協議の相談って、司法書士は聞くことはできるのか?
司法書士の業務は、法務局での登記手続きの代理業務、裁判所への書類作成業務を行う事ができます。
そんな中で、遺産分割協議での具体的な提案となると、踏み込んだ提案って難しいように感じます。
相続分は何分の何なのか?相続問題を解決するための方法は何があるのか?
そのような一般的なお話もしくは手続きの説明をするという事までは可能だと認識しています。
相続人全員が了解しない限り、相続手続きは完了しません。
そのために相続関係を解決する方法として、話し合いもしくは裁判所での判決もしくは決定というものしかありません。
ADRもありますが、話し合いのひとつだと認識しています。
話が少しずれたので、元に戻します。
遺産分割協議が拗れたときに、どうして拗れているのか?
大体は、私はいくらもらいたい。私はいくらもらえるはずだ。そんな意識がある場合です。
被相続人の財産に対する認識にずれがあったりすると、相続財産がどの程度あったのか?
相続財産の金額を相続人間で共有するところからスタートしなければ話し合いになりません。
それから、相続分を当てはめていき、あなたはいくら、あなたはいくらと言うように、計算していきます。
その後は相続人間の話し合いになります。
例えば、若いころにお金をもらった(特別受益)、私が親の商売を手伝ったから財産が残った(寄与分)
そのような主張をしてこられるケースもあります。
その点についても、裁判所ではこのような判断がされている。
そんな話はできますが、これ以降の評価は私にはできません。
大体、相続分でまとまるケースが多いように感じます。
やはり遺産分割で揉めるというのは、相続人(通常は兄弟姉妹)間になります。
遺産分割で揉めないように遺言があれば、そのように思います
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