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民事信託契約
2018.3.23
こんにちは。山本です。
民事信託契約の説明に行ってきました。
今回の民事信託契約は、委託者の財産管理を目的とする民事信託契約となります。
そのため後見との違いを説明するのに、すこし苦労をしました。
成年後見と信託契約共に本人の財産を管理する主体が異なってきます。
成年後見は本人の財産を管理するための制度になります。
そのため本人の財産が、本人の手から離れることはありません。
しかし、信託契約は本人の財産から手を離れ、受託者が管理するという点で大きく異なります。
また、民事信託では受託者が委託者の財産を処分や管理を、信託契約の目的の範囲内ではありますが
受託者の判断で行う事が出来ます。
今回の案件は、中古のアパートを委託者が所有しておられます。
そのため将来的に管理する必要が出てくるという事で、信託という手法を執ることになりました。
今回のように、弾力的な財産管理が必要な場合には信託という手法も選択肢の一つだと思います。
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